


●目的
この協議会は、兵庫地区におけるスキューバダイビング関係者により、安全対策に関して必要な事項を協議し、事故の防止及び迅速かつ的確な救助活動の遂行に必要な措置を講ずるとともに、ダイビングマナーの向上及びダイビング関係者の親睦を図り、安全で秩序ある海洋レジャーの普及と発展に寄与することを目的とする。
●会の名称
この協議会の名称は「兵庫地区スキューバダイビング安全対策協議会」(以下
協議会)という。
●協議会の業務
協議会は、スキューバダイビングの普及と発展に寄与するため、次の業務を行う。
(1) マナーの向上に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 情報交換に関すること。
(4) 安全対策に関すること。
(5) 事故防止に関すること。
(6) ダイビング事業者の健全な育成に関すること
(7) その他本協議会の目的を達成するために必要な事項。
●会員
兵庫地区においてダイビングショップ、ダイビングスクールを経営する者、ダイビングサービスを提供する者、インストラクター、ダイバー等のスキューバダイビングに関係する者等であって、本協議会の趣旨に賛同するものとする。
●入・退会
会員の入会は、所定の申込書により申し込み、退会は文書により届け出るものとする。
●会費
(1) 会員は、年間6,000円の会費を納めるものとする。
(2) 会費は、毎年度事業開始月の1ヶ月以内に所定の方法により納入するものとする。
(3) 会員が毎事業開始月より3ヶ月以内に会費を納入しないときは、退会したものとみなす。
(4) 会員が、除名または退会した場合は、すでに納入した会費その他の資産は、これを返却しない。
会員は、別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
●会員の責務
会員は、本協議会の目的を十分自覚認識し、業務の遂行にあたっては積極的にこれに参画するものとする。
●役員の任期
役員の任期は、2年間とする。但し、再任を妨げない。
●役員の報酬
役員の報酬は、無報酬とする。
●会議
(1) 会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
(2) 総会は、定例会議及び臨時会議とする。
(3) 定例会議は、年1回以上開催するものとし、毎年度における第1回目の定例会議は、
毎事業年度の開始月の4月に招集するものとする。
(4) 臨時会議は、会長が必要と認める場合に開催する。
(5) 理事会は、必要と認める場合に開催することができる。
(6) 総会は、会員の過半数以上の出席(委任状提出者を含む)をもって成立するものとする。
●議長
議長は会長が指名し、会議出席者の過半数以上の賛同を得て決定する。
●議決
総会の議決については、出席者の過半数以上の賛同をもって成立する。
●経費
本協議会の運営経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
●会計監査
(1) 前年度における事業報告及び収支決算書を作成し、
監事の監査を経て、年度当初の定例会議の承認を受けなければならない。
(2) 監事は、会計書類を監査し、監査の結果を前項の定例会議にいて報告しなければならない。
●年度
本協議会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(この会則は、昭和63年9月27日から施行する。)
|